難民審査が大きくかわるようです。



今回の運用変更にはポイントが3つあると思います。
・審査時間の短縮
・事前審査による出稼ぎの排除
・常習申請者へ就労資格付与をしない
いわゆる偽装難民を排除するという考えだというのはわかるのですが、実は、このままいくとちょっと困ったことがおきます。
僕のところに相談に来る方に多いのですが、
本国で大学をでているけど、
日本に留学している方が多くいます。
この方たちは、在留資格が得られるような仕事を見つけられれば、日本にいることができます。
しかしなかなか、仕事は少ないのが現状です。
特に、相当日本語の読み書きがかなりしっかりしていないとそうそう仕事にはつけません。
また、開発途上国からの留学生の場合、実際にはかなり働かないと生活ができません。
そこで頑張って働いて、資格外活動で認められている28時間を超えてしまった場合、
オーバーワークを理由に留学ビザが更新されません。
こういう方たちが、難民申請をして日本にとどまろうとするわけです。
明らかな虚偽なわけですから、
難民審査の側面からみれば、今回の対応はもっともなのですが、
現場の労働力という意味においてはどうかと思うのです。
彼らは、働き者です。
働いたから更新されないのですから。
つまり良質な労働者なわけです。
実際には、一度も学校に行かなかったなんていう輩もいるので、
一概にはいえないのも事実です。
また、偽装難民の中には犯罪に手を染めるのもいます。
ただ、それは、貧困と本人の自覚の問題であって、
日本人でも同じです。
実は、難民申請をしている外国人に付与されている就労許可が重要で、もし、彼らがビザを取得できるような仕事をみつけたときに、変更が可能かどうかというのが、この就労許可があるかないかがかかわってきます。
つまり難民申請が却下され、再申請しても
今回の改正では就労許可がでる可能性はかなり少ないので、
変更への道が閉ざされてしまいます。
政府は単純労働に対する在留資格の新設を検討しています。
この審査による却下案件の受け入れ先がそこなら帳尻がとれるのですが、、
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016081600513&g=pol
大江戸国際行政書士事務所
http://edopolis.jp
外国人雇用とビザの相談室
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