合同会社を作ろう〜其の五

決算公告をしなくてよいというのも合同会社の使い勝手の良さの一つである。
株式会社の場合、公告が義務付けられている。
公告の方法は三つである。

日刊紙、官報、電子公告

日刊紙は広告料が高すぎて中小企業には無理だろう
現実的なのは数万円で使える官報と全く無料で使える電子公告だが、
電子公告の場合、貸借対照表全文を公告しなければならない。
つまり財産状況が人の目にさらされる。
いくら会社と個人が違うといっても、
家族経営の零細企業など個人と会社にさほどの違いはない。
たまたま少し赤字が膨らんだのをみつけて、
近所のおせっかいなおばさんがあれやこれや言ってくることもあるだろう。
結果として官報を選択する。

合同会社であれば公告自体必要がない。
したがってその数万円すらかからないのである。
これは大きなメリットである。

アップルジャパンや西友が合同会社を選んでいる理由も、
案外これかもしれない。

大江戸国際行政書士事務所
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