合同会社の議事録

合同会社は所有と経営が一致している。
3人の仲間でお金をだしあって設立し、その3人が経営をする。

株主がいないので株主総会がない。
取締役会、監査役会などという内部組織がないから、取締役議事録、監査役会議事録というものもない。さらに何か議事録を残せという法律規定もない。

それでは議事録は不要かというとやはり必要である。
会社としての意思決定を第三者にたいして伝えるというのが議事録の大きな効果だ。
第三者、例えば税務署である。

そうしてみるとやはりあえて議事録は残した方がよい。

定款に定め社員総会を設置する。
その上で社員総会議事録を残す。総会がなければ、決定書でも良い。ないよりは良いのです。

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