議事録の想い出〜其の三

「議事録の想い出~其の一」の1件目の事例である。

2件目については、本来司法書士の独占業務である会社設立を行政書士がおこなってしまったことで、司法書士法違反にあたる。
しかし、最初の事例は司法書士が全ての手続をおこなっている。
とりわけ問題もなさそうだ。
だが、こちらが本当に適法だったのか。

このとき設立したのは有限会社である。
出資者の同意でわたしが代表取締役となった。
この同意は、こんな会社を作ろうと、なんどか居酒屋にあつまっているうちに形成された。
居酒屋といえどもちゃんとあつまっただから立派な社員総会であるともいえる。

しかし残念ながらそのときは結果として出資をしなかった方がいる。
また、その後出資をすることになった方もいる。
つまり会社を設立の決定前に、私が代表取締役になることはきまっていたのだ。

私の疑問は登記に使われた議事録の日付と場所にある。
日付には設立の日時、場所は本店の住所がかかれていた。
しかし、この日に社員総会はひらかれていない。

もしかすると当時はそういう慣習になっていたのかもしれないし、司法書士の先生がご自身のもっているフォーマットにのせてしまったのかもしれない。
私はしないが、今でもインスタントな設立にあっては普通におこなわれているかもしれない。

これはりっぱな公正証書原本等不実記載である。

当時はそんなことにひとかけらの疑問ももたなかった。
そんな疑問をもつようになってから、当時の想い出はさらに濃厚になった気がする。

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