議事録の想い出~其の二

議事録の想い出~其の一」に書いた2件の会社設立であるが、実は2件とも適法とは言いがたい。

先に2件目については説明すると、これは業際と言われる問題である。行政書士に会社の登記はできない。法務局は原則司法書士の縄張りである。(※原則というのは行政書士が直接申請できる事項が一つだけあるからである。この手続については、またいつか!)

確かに登記は私が自分でしたし、申請者は私になっているのだから問題がないようにみえるが、登記申請書を私にかわって書いたのは行政書士である。

問題はここである。
登記申請書の記入司法書士法第3条1項2号により司法書士の独占業務であるとされている。

そのときの登記官がどう思って受けとったのだろう」と書いたのはそういう意味だ。司法書士と行政書士の区別がついていなかった私は、「行政書士の先生にこのまま提出するよに言われた」と言ってしまったのだから、登記官としては聞いてはいけないものを聞いてしまったわけだ。

今から20年以上も前の話だ。もしかしたら目を瞑ってくれたのかもしれないし、私の知らないところで、大目玉をくっていたのかもしれない。

私のところに依頼者がきたらどうするか?
原則は自分でやっていただく。なぜなら法務局のホームページにWORDのフォーマットがあり、私が準備した書類の何カ所かを書き写すだけだからだ。

それに、後々履歴事項証明書や印鑑証明書をとりに何度も法務局へはいくことになる。場所を覚えるつもりで行ってもらうのも今後のためだと思うからである。


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