合同会社をつくろう〜其の三
株主総会と合同会社違いに現物出資がある。
株式会社の場合、現物出資をする総額が500万円を超えると検査役による検査か弁護士等による証明がいる。合同会社の場合はこれが金額にかかわらず不要である。
会社設立において、まったくの新規事業の場合は500万円を超える現物出資にでくわすことはほとんどない。問題は個人事業主が法人成するときである。
ながいあいだ商売をしているといつの間にか資産がたまるものである。
たとえば棚卸資産。
僕は出版業をやった経験があるが、初版を巻ききっても一時的返品が戻ってくる。500万などあっという間にたまる。
さて、こいつを新会社に移動する方法である。新会社に買い取らせるという方法もあるが、現金が十分ないときには現物出資も選択肢である。そうなると合同会社というのは検討の余地がある。