落とし穴にはまった

でかい落とし穴

2つの法律の間にでかい落とし穴をみつけたという話である。

ことのはじめは、ある外国人の経営者のビザの更新拒否だ。更新拒否の原因は、

雇用している従業員がいないので、経営者自ら現場に入っているのではないかという疑念がある

というものだ。

少し解りづらいが、日本のビザ(正しくは在留資格という)は、それぞれ行って良い活動というものが決まっており、経営者のビザで行えるのは、会社の経営である。従って、レストランの経営者が現場で調理をする、注文を受けるという行為が常態化すると資格外の活動とみなされ、却下の要件になる。

更新が却下されると、出国準備のための特定活動という31日のビザが付与される。この31日間の間に要件を揃えて再度申請をし、認められれば再び、経営者としてのビザが貰える。あれこれ手をつくして再申請し、無事更新許可がされたのだが、今回はその話ではない。

定期同額給付の罠

出国準備のビザというのは、その名の通り、財産を処分して、母国に戻るための活動しか許されていない。つまり、就労することも、経営者としても報酬を受け取ることができないのだ。
さて、決算を迎えて問題がおきた。会社の役員の給与というのは、定期同額給付といって、簡単に変更することができない。

つまり、毎月、同額を支払うことによって、損金扱いができるのである。入管法の側からは、支払ってしまうと不法就労である。
それではたった1ヶ月経営管理の資格を失い、入管法の定めに従って、支払わなかった場合どうなるのか。

税務署の回答は、あくまで原則論だが、1ヶ月でも支払わなかったら、定期同額ではない。つまり、一年分全てが損金不算入となる。
そこで、担当している税理士の先生と、法人税法と入管法の議論をすることになったのだが、結局、その経営者の方は、高額な税金を払っても不法就労と見なされるリスクは負いたくないと言うことになった。

例外もあるのだが

クエスチョンマークを浮かべる人物のピクトグラム

実は定期同額給付については例外もある。著しく、売上が下がったときなどは、例外を認めている。本人を連れて行って、交渉すればどうにかなったかもしれないのだが、ここから先は、他人の庭なので、行政書士が口を挟む余地はない。士業としてどこまでやるかという話である。

それにしても、外国人が日本で生活していくのは大変である。

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