フリーランスの扶養〜月10万/年間130万の扶養の壁は破れるか?

扶養から外れたくない!!

ご主人や奥様の扶養に入っている方がフリーランスで仕事をされていることがあります。たまたま扶養の上限で苦労されているフリーランスの方とお話をさせていただく機会があり、どうにかならないか頭の体操をしてみました。


社保の扶養の壁!

社会保険の扶養の壁は、年収130万ですが、年収に加え、月収108,334円(108,334円×12ヶ月=1,300,008円)というルールもあります。そこで、月収108,334円に押さえ、なおかつ年収130万も超えない方法はないかと考えたわけです。ここでは、ご主人がサラリーマン、奥様がフリーランスのイラストレーターであった場合を考えてみます。

方法はなくはない!

頭をひねってみて思いついたのが法人化する方法と最近めっきりきかなくなったLLP(有限責任事業組合)を使う方法です。

法人化する場合

まずご主人に副業が認められている場合です。その場合、法人を立ち上げ、奥様に毎月扶養の範囲で業務を発注します。ただし、ご主人には各会社の収入によって社会保険がかかりますので、二事業適用を回避したければ、ご主人は無給にします。

また、副業が認められていない場合、社団法人を作るという手もあります。社団法人は社員が2名、理事が1名いれば設立できます。理事が1名であっても、原則社会保険への加入義務がありますが、理事の給料がゼロであれば社会保険への加入はできません。そこで、ご主人と奥様が社員となり社団法人を設立します。そして奥様は理事に就任します。ご主人は単なる社員なので、副業にもなりません。そして、奥様は理事になり、給料はゼロにします。総社員の同意があれば自己取引も可能ですから、社団で受注した業務を、奥様へ発注し月々の発注額を108,334円に押さえるという方法です。

法人化の場合、均等割が毎年7万円かかります。そして経費を差し引いた利益には課税されます。自己所有物件であれば、家賃を支払い、経費算入が可能ですし、携帯代、光熱費、交通費など事業に使用しているのであれば経費処理ができます。ただし、残りの利益には課税されます。また、また社団法人の場合には分配ができません。加えて、社団に残った利益も、収益事業であるため課税されます。

LLP(有限責任事業組合)を利用した場合

LLPは法人でなく、法人格のない組合です。そして2名で設立できますので、ご主人と一緒に設立をします。そしてパススルー課税です。月々の発注額を108,334円に押さえれば、一見なんの問題もないのですが、LLP側に残った額は雑収入として個人側で申告する必要があり、年間の総所得としては130万を超えてしまう可能性があります。ただ、算出根拠となる「年間収入」は認定日以降の年間見込額であるという点は、果たしてどう評価されるのかという点は気になります。社労士さんに分野なので、聞いてみたいところです。もしご主人に副業が認められていて、ご主人にも業務を発注できるのであれば。LLP側に残る利益をゼロにすることができます。そうすれば奥様の収入は月108,334円、年間130万で収まります。

税理士でも、社労士でもないので、果たしてこれでうまくいくのかどうかは怪しいです。責任は持てませんので、やってみる方は自己責任でお願いします。あしからず、、

結論!!

日本の税制、社会保険制度は実に良くできています。制度の穴を探してみましたが、つまりは200万近く稼いでしまえば良いわけで、「そうまでしてする話か」という気はします。ということで、あまり意味のない頭の体操でした。(^^;)

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