60年ぶりの下請法改正の影響を考えてみた

下請法が60年ぶりに改正される

60年というと僕はまだ生まれていない。びっくりするほどクラシックな法律だ。この法改正、かなり影響が大きいのではないかという気がした。どんな影響があるのか、ちょっと考えてみた。
僕は経済を学んだわけでもないので、少々的外れなところもあるかもしれないが、世の中が大きく変わるかもしれないので、自分なりの観測を残しておこうと思う。
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00402418

今回の改正のポイント

  • 支払いの原則現金化
  • 割引困難な手形の期間を60日に圧縮する
  • 割引負担料を発注側に負担させる
最初の二つだけだと。「なんだ、まだ手形きれるんだ、60日はまだいけるんじゃん」と思えるのだが、割引負担料を発注側に負担させるため、手形をきる意味がなくなる。つまり現金決済の原則はかなり担保されていると思われる。

どんな影響があるんだろう

企業の資金需要が一次的に増えるかもしれない

割引困難な手形の期間は、業種によって違うが、120日、90日という手形が飛び交っていた。これが現金化されるので、企業はこの間の下請費用の支払額に相当する現金を必要とする。
これは、かなりの額ではないだろうか。もしかして、資金調達ができない企業が現れるかもしれない。制度融資とかを厚くしないと、この法改正で倒産するところがでてこないだろうか?

連鎖倒産が減るかもしれない

一方、いわゆる手形が不渡りになったことによる連鎖倒産は減る。不渡り手形が、不渡り手形を生みむ。手形が2回の不渡りになると銀行取引が停止され、事実上倒産となる。採算性が割り込んでいる場合は、どうしようもないが、資金繰りだけの問題であれば、回避できるかもしれない。

訴訟が増えるかもしれない

手形がなくなると信用取引は、売掛金によるものになる。手形がないので、不渡りの心配がない。払う側は資金が調達できないと、支払いの先送りを依頼することになる。一方、下請側は、いくつかの業者に発注している会社に債権をもっている場合、他社よりも自分のところの債権を先に回収したいだろう。そうなると、訴訟が増えるかもしれない。
弁護士の先生が活躍する世界がくるかもしれない。これは、良いことだ。弁護士さんの費用対効果は悪すぎる。仕事が増えるのは良いことだ。
行政書士の仕事に内容証明の作成がある。行政書士は作成することしかできず、あまりクライアントの役に立てるとは思わないけど、仕事は増えるかもしれない。

雑感

さて、素人がこんなところを考えてみましたが、皆さんの意見はいかがでしょうか。
今回の、改正のポイントは現金需要じゃないだろうか?日本は資金需要が一向にあがらない。これで、お金を借りる人が増えて、すこし、市場に資金がでまわる。もしかしてアベノミクスの一手ですかね
大江戸国際行政書士事務所
http://edopolis.jp
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