マイナンバーを守るために法人設立

法人設立でマイナンバーを守る
会社を設立してマイナンバーの漏洩を防ぐ方法です。

2018年1月、いよいよマイナンバーが導入されます。当初は社会保障・税・災害対策分野の事務に限定されて利用されます。

大きな漏洩事故や誰かに知られなければ大丈夫?

ほとんどの方はそう考えていただいても問題はありません。
しかし、個人事業主の方はそうもいってられません。
マイナンバーを他人に教えなければならない状況が給与所得者よりも多いのです。
必然的に危険にさらされる確率も高くなります。

そのリスクを下げるために法人化という方法を提案しようと思います。

以下その効果と理由を整理しました。

どんな時にマイナンバーを知らせなくてはならないのか?


一言で言ってしまうと他人に税金を納めてもらう時です。

会社や個人事業主が本人にかわって納税をするケースは以下のような状況が考えられます。

1.従業員の所得税、住民税を納付する


サラリーマンの方の中にはすでに「他人」にマイナンバーを教えている方もおられると思います。
年末調整で平成28年度の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出していますが、そこにマイナンバーを記載する欄があります。もっともまだ通知が来ていないというかたも大勢いらっしゃいますから、ほとんどの方は未記入で提出しているとは思いますが。
つまり会社もしくは雇用主を信用してマイナンバーを預けるわけです。職場がマイナンバーの取り扱いをどのように定めているのか確認することが必要でしょう。そのルールがまったくない職場となるといささか不安が残ります。

2.金融商品等の運用益にかかる税金を納付する。


大手の銀行や証券会社が対象ですからあまり心配することはないと思います。マイナンバー、個人情報の取り扱いについて方針が提示されるはずです。

3.個人事業主に発注した外注費等の源泉徴収所得税を納税する。


税理士、弁護士、講演をする方(ミュージシャンなども含まれます)、画家、スポーツ選手、デザイナー、カメラマン、ホステスなどいわゆるフリーランスの方に年間5万円を超える額を払った場合、誰に払ったかを申告しなければなりません。したがって、支払いもとは「あなたの個人情報を教えてくだい」といってきます。その相手を信用できるかどうかというところが心配になる方も多いのではないでしょうか。

4.年間15万以上の賃料を支払う。


会社が事務所、工場、店舗を借りているときのケース。マイナンバーを法定調書に記載しなければなりません。したがって法人に事務所などを貸して家賃収入を得ていれば、個人のマイナンバーをその会社に教える必要があります。管理会社が間にはいっていても同じです。管理会社は単に仲介をしているだけです。賃貸借契約自体は大家と店子が結んでいるので、その店子さんにマイナンバーを教える必要があります。

つまり納税をする側=支払いをした側が税務申告をする際に誰に払ったかを記載する必要があるとき。ここでマイナンバーが登場します。支払いを受けた側は支払者に対してマイナンバーを通知しなければなりません。

特に問題なのは3と4です。個人事業主は頻繁にマイナンバーを他人に伝える状況が発生するのです。
つまり給与所得者と比較してマイナンバーが他人の目に触れる機会が多いということです。

さて、本論に入る前に、ここで二つの問題を確認しておきます。

1.マイナンバーを他人に知られると本当に危険なのか?

マイナンバーを知られたからといって、それだけで個人情報がすべて流出するわけではありません。現段階では過剰な心配はする必要はないと思います。ただ、気にかかることがあります。法定調書作成のために取得したマイナンバーは、法定調書の提出後すみやかに廃棄をしなければならないのですが、その廃棄を適正にやってもらえるのか、廃棄せずに悪用されないのかといった心配が残るのです。こればかりは、正直、その企業次第です。悪意をもてば何でもできます。そうなるとやはり「マイナンバーを伝えたくない」という方がでてきても不思議はありません。

2.マイナンバーを伝えないという選択肢はないのか?

マイナンバーは伝えたくない」とかたくなに拒むことも可能です。マイナンバーが記入されていなくても申告は受けつけてくれます。しかし、そもそも法律はマイナンバーを記載することを義務付けています。※ 仮に提供を受けられないときも受けられるように努力しなければなりません。またマイナンバーが記載されていない法定調書を提出することを企業もためらいます。本当にその支払いをしたのかと税務署にいらぬ詮索をされたくはありません。必然的に提出するようにとプレッシャーがかかることが想像されます。

※「国税に関する法律に基づき、、<中略>住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあっては、その氏名及び住所又は居所)を記載しなければならない」(国税通則法第124条)

長くなりましたが、これを避けるための手段として法人化という方法があります。

1.報酬について

法人になれば報酬については源泉徴収をされませんのでマイナンバーを知らせる必要がありません。したがってこのような心配もなくなります。

2.不動産の賃貸借について

法人設立により法人のマイナンバーが付与されます。法人のマイナンバーは全て公開されますので秘密でもなんでもありません。不動産の所有者である個人と法人との間で賃貸借を結びます。その上で法人がその不動産を今の店子に転貸します。店子の企業には法人のマイナンバーを知らせればよいので、個人のマイナンバーを知らせる必要がなくなります。

現在の収入、法人化するためのコストとの兼ね合いもありますから、誰にでも有効な手段ではありませんが、生活していける程度の売上があがっているのであれば選択肢となりえます。
ちなみに合同会社であれば法定費用は10万円、危機管理コストとしてはそれほど高いものではないと思います。


法人設立のご相談は当事務所で承っております。 
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